公益法人の新制度が、平成20年12月1日に施行にされます。

新制度施行により、既存の民法法人は5年内に、中間法人は1年以内に、一般社団法人、一般財団法人、または公益社団法人、公益財団法人への移行手続きが必要となります。

法人設立の際は、一般社団法人、一般財団法人については主務官庁の許可は不要となりましたが、公証人による定款認証が必要となります。

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