城西司法書士法人 角田・景山事務所 お問合せは TEL:03-3228-1811

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業務内容
会社の設立
新会社法の施行により、最低資本金、類似商号、役員の人数などの規制がなくなり、株式会社が容易に設立できるようになりました。
個人事業主の方も、これから起業される方も、会社設立の好機です。
また、当事務所では、定款を電子文書で作成しています。これにより、従来必要だった4万円の収入印紙がいらなくなりました。

≪有限会社から株式会社への変更≫
有限会社から株式会社に、簡単な手続きで変更できるようになりました。たとえば、
1. 資本金の増加が不要
2. 役員の増員が不要
起業家
などです。

◆会社設立の費用ついては、こちらへ

(会社設立後のアフターケアについて)
設立登記が完了したあと、税務署、社会保険事務所などへの届出が必要です。
各種届出、確定申告などをご自身でされない方には、税理士、社会保険労務士などのご紹介もいたします。
その他の会社の登記
下記の業務を取り扱います。
1. 株式会社の設立
2. 有限会社から株式会社への変更
3. 合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)、合名会社、NPO法人等の設立
4. 役員変更
5. 商号(社名)変更
6. 会社の事業目的の変更
7. 本店(会社の住所)の変更
◆ご依頼はこちらへ
登記費用
当事務所では会社設立の報酬を定額制にしています。手続きが終わるまでいくらになるのか分からないということがなく安心です。
定額報酬の条件
1. 東京23区内、西東京市、清瀬市、東村山市、小平市、東久留米市に本社を置く会社であること
2. お打ち合わせ、書類の受け渡しは当事務所にお越しいただくこと
3. 正式依頼の際に報酬及び実費の全額をお預けいただくこと
報酬額(消費税込み) 報酬に含まれるもの
126,000円 登記申請、書類作成、電子定款作成代理、目的調査、
登記簿謄本・印鑑証明書・印鑑カード取得、出張日当・交通費
実費(上記に含まれないもの)
登録免許税 資本金の0.7% 但し、 最低額150,000円
公証人費用 約 51,200円
登記簿謄本印紙代 1通につき700円
印鑑証明書印紙代 1通につき500円
◆ご依頼はこちらへ
相続登記

亡くなった方が所有していた不動産の名義を変えるには相続登記の
手続きが必要です。

相続人のなかの一人または一部の者の名義に変えるには、原則として、遺産分割協議書を作り、相続人全員が実印を押して印鑑証明書を付ける必要があります。

天使
相続登記をしないと

相続登記はいつまでにしなければならないという決まりはありません。
しかし、相続登記をしないまま放置しておくと、
・相続する権利のある人が次第に増えて、遺産分割の話し合いが出来なくなる
・必要な書類が多くなり、不動産をめぐる法律問題がさらに複雑になる
・相続した不動産を売ったり、担保にして融資を受けることが出来なくなる
ことがあります。

したがって、お早めに相続登記を済ますことをお勧めします。
相続登記はいくらかかる?

相続登記の登録免許税(登記の際にかかる税金)、司法書士報酬は不動産価格(固定資産税評価額)に
よって異なりますので、評価証明書または納税通知書をお持ちになればお見積りします。
◆ご依頼はこちらへ
不動産登記の抹消
不動産担保ローンを完済したら、お早めに担保抹消の手続をしてください。

金融機関から受け取った書類の一部には有効期限がありますので、期限内に手続をする必要があります。また、担保がついたままにしておくと、不動産を売ったり、不動産を担保にして新たな借り入れをする際に手続が面倒になることがあります。
◆ご依頼はこちらへ
その他の不動産登記
こんなときにも登記が必要です。
・家を新築した
所有権保存
・住宅を購入した
売買
・土地、建物を妻や子にあげた
贈与
・土地、建物を担保にお金を貸した
抵当権設定 根抵当権設定
◆ご依頼はこちらへ
成年後見
法定後見制度の利用

日本人の平均寿命が延び高齢化が進むにつれ、認知症などにより判断能力が十分でなくなった方がいらっしゃるご家庭が増えています。 それに伴い、現在ではご家族だけでは解決できない様々な問題が生じつつあります。 たとえば、
・家を売却したい ・銀行の口座を解約したい
・遺産分割をしたい ・不動産を担保にお金を借りたい
おばあさんと息子
ことなどです。 契約を伴わない場合でも、ご家族自体が遠方で直接面倒を見ることができない方もいらっしゃることと思います。 このようなときは、成年後見等の開始の申立てをして、裁判所から認められた正式な
代理人等を選任することをおすすめいたします。
◆申立てのご依頼はこちらへ